代理受領における教育時間分の通知について。

お知らせ

保護者の皆様へ

 国で定める「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」第57条に基づき,法定代理受領した施設等利用費の額を保護者の皆さまに通知することが定められておりますので次のとおりお知らせいたします。

 なお,本通知に基づいた保護者の皆様への追加徴収などはありません。

「教育時間の提供証明について」